卒業生・在学生の方へ
インフルエンザなどに感染したら
2018年度より、感染症罹患時の手続きを変更いたします。
学校において予防すべき感染症(学校感染症)に罹患した場合について
本学では、「学校において予防すべき感染症(下記参照)」に罹患又は罹患した疑いがある場合は、学内感染及び感染拡大を防止するため、「学校保健安全法」及び「学校保健安全法施行規則」により出席停止としています。
学校感染症に罹患又は罹患した疑いがあると診断された場合の手続
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医療機関を受診して、学校感染症に罹患又は罹患の疑いがあると診断された時点で、直ちに大学に電話での連絡をしてください。
連絡先:学務課教務係(学生担当) 03-3819-1211 内線222
実習中に罹患又は罹患の疑いがあると診断された場合は、即座に担当教員に連絡をしてください。 -
医師からの登校許可が出るまでは、受診以外の外出を避け、治療に専念してください。
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「出席停止」となった学生は、症状が軽快し、医師から指示された治療期間経過後、同じ医療機関を受診して「感染症治癒証明書」を作成してもらい(有料です)、速やかに大学の教務係へ提出してください。このとき、必要に応じて「欠席届」「受験願(追試験)」をあわせて提出してください。
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「出席停止」となった期間の授業、試験等の取扱いについては、履修上不利益とならないよう可能な限りの配慮をいたします。
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治癒後、加入者は「WILL」の申請手続きをしてください。補償があります。
学校感染症の種類と出席停止期間(学校保健安全法施行規則第18条)
感染症名 | 出席停止期間 | |
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、 急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるもの)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属 MERSコロナウィルスであるもの) 、特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエンザ)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、 百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 | 下記参照 |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、 パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 |
医師が感染の |
感染症の種類 | 出席停止期間 |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、熱が下がってから2日経つまで |
百日咳 | 特有のせきがなくなるまで、または5日間の抗菌薬療法が終わるまで |
麻しん(はしか) | 熱が下がってから3日経つまで |
流行性耳下腺炎(おたふく) |
耳下腺・顎下線・舌下線の腫れが出現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん | 発疹が消えるまで |
水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹がかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱 | 主症状がなくなってから2日経つまで |
結核 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |