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卒業生・在学生の方へ

長期履修制度実施について(2024年度大学院入試志願者向け)

人間健康科学研究科での長期履修制度実施について

人間健康科学研究科(博士前期課程、博士後期課程)では長期履修制度を実施しております。

 

制度概要

職業を有している、出産、育児、介護を行なう必要がある等の理由から、大学院学則が定める標準修業年限(博士前期課程は2年、博士後期課程は3年)内での修業が困難と大学が認める者で計画的な履修計画を持つ者に対し、博士前期課程では3年間又は4年間での、博士後期課程では4年間、5年間又は6年間での学修を認める制度です。

人間健康科学研究科では、すベての学域で実施します

申請者の状況や履修計画を勘案の上、各学域が設定する一定数を限度に長期履修を許可します。

長期履修を許可された者については、標準修業年限分の学費を長期履修期間で案分した額を各年度の学費として納入することになります。(ただし、入学後に長期履修制度を利用する場合は、授業料の年額が変更になります。)

長期履修期間の延長はできません。短縮は1回限り認めます。なお、長期履修を認められた場合にも、在学年限(博士前期課程は4年、博士後期課程は6年。休学期間は算入しない)を超えて在学することはできません。

長期履修期間を満了してもなお修了しない場合、自動的に退学になるわけではありません。退学を希望する場合は、退学願の提出が必要ですので、予めご了承ください。

長期履修が認められた場合、その長期履修期間中は学生支援機構第2種奨学金(有利子)の申請資格があります(第1種奨学金は通常の標準修業年限限り)。

 

申請手続・結果発表
  1. 長期履修の申請を行おうとする方は、志望する学域・分野の担当教員との出願に際しての事前面談等で、長期履修の申請を行おうとする事情、履修計画等について必ず相談の上、承諾をいただいてください
  2. 長期履修の申請は、長期履修申請書に長期履修が必要であることを証明する書類を添え、出願書類に同封して提出ください
  3. 「申請に必要な書類の提出漏れ」及び「担当教員の確認漏れによる修正」について、申請期間内を過ぎての追加提出・修正はできません。
  4. 長期履修の可否は、入学試験の合格発表と同時に行います。
問合せ先

  東京都立大学荒川キャンパス学務課教務係
  TEL03-3819-1211 (内線226)

添付ファイル
  1. 人間健康科学研究科長期履修制度に関する要綱(71.7kB)
  2. 長期履修申請書(様式第1号)(27.9kB)
  3. 申請書記入要領(90.3kB)
  4. 申請書記入見本(86.4kB)